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賃貸住宅に火災保険は必要か?
アパート・マンション、戸建て貸家、あるいは、公営住宅等々、の賃貸住宅にお住まいの方、「火災保険」に加入されていますか?
大雨・強風・大地震などの自然災害はいつ起こるかわかりません。
昨今は異常気象のため被害の規模が巨大なものになっています。
天気予報などで台風が上陸しそうな時に加入すれば大丈夫!とお考えの場合は非常に危険です。
何故なら、
大きな台風が発生し、日本国内にも被害が起こりそうな時には、各保険会社は一時、水災・風災を補償する保険加入の引き受けを規制してしまいます。
加入することができないのです。
大切な家族の安心の生活のために、
火災保険で備えておくことも大事なことのひとつです。
さて、
賃貸住宅にお住いの場合には、火災保険に加入する必要はあるのでしょうか?
建物は、所有者である大家さん(オーナーさん)が火災保険に加入しています。
例えば、台風の強風のために窓ガラスが割れてしまったという時には大家さんが加入している火災保険で補償されます。その手続き等も大家さんの仕事です。
「家財」を対象とした火災保険に加入します。
借主さんは、
ご自分の「家財」を保険の対象とする「火災保険」に加入します。
よく聞く言葉に直すと、
「家財保険」
のことです。
たとえば、(前記に例示した)強風により窓ガラスが割れた結果、
ガラスの破片のために布団や洋服が使い物にならなくなってしまった場合には、それらの家財が補償されます。
地震保険を付帯させておけば、大地震時の損害も対象とされます。


賃貸住宅用の「家財保険」
この賃貸住宅用の家財保険が必要なのには理由があります。
「借家人賠償責任保険」という特約が付いているのです。
賃貸住宅にお住いの場合にはこれが大事なのです。
たとえば、
キッチンでの料理中にちょっとしたミスで炎が舞い上がり壁や天井に火が移ってしまった場合。
※その火が原因でもっと大きな火災になってしまうかもしれません。
そのような場合、
大家さんが火災保険に加入しているから大丈夫!!
とはなりません。
一時的に大家さんの火災保険の保険金で建物を修理してもらえるかもしれませんが、
その後に、大家さんから「損害賠償」を請求されることになってしまいます。
「借家人賠償責任保険」とはこのような時に備える保険となっています。請求された損害賠償額が保険金から支払われます。
安心ですね。
知らないうちに加入しているかもしれません。
上記で説明したとおり、
賃貸住宅用の「火災保険(家財保険)」というものは、
実は、大家さんを守るものでもあるのです。
全ての人が自己資金で損害賠償額全額を支払えるはずがありません。
大家さんにとっては、借主さんに必ず加入しておいてもらいたいはずです。
不動産屋=保険代理店
アパートやマンションに引っ越しをする際に、
「仲介」した不動産屋さんのほとんどは、火災保険の代理店になっています。
「賃貸用の家財保険」を扱うためです。
中古住宅やマンションの場合には、通常の「火災保険」を扱えるのです。
親切な不動産屋さんの場合には、しっかりと説明をし、補償内容などもお客さんが選ぶようなところもあります。この業務を行うために保険の専門担当を採用するところもあるようです。
逆に、
火災保険についての知識が不足している業者さん、他業務が忙しすぎて火災保険の説明までに手が回らない業者さんがいても不思議ではありません。
仲介の際には、契約書やら重要事項説明書やら、難しそうな書類が多く並びます。
そのうちのひとつが「火災保険」の申込書だったかもしれません。
知らず知らずのうちに火災保険に加入しているかもしれません。
東日本大震災の際には、よくわからないまま加入していた保険のおかげで「地震保険」の保険金を受け取ったと言う方を数人ほど知っています。
賃貸用の家財保険も大事な保険です。
まずは、ご自分たちの住んでいる賃貸住宅で「家財(火災)保険」に加入しているかをご確認ください。
加入していればすべてOKではありません。
どの様な場合に保険金が支払われ、どの様な場合に支払われないのか?
保険金額はいくらになっているのか?
地震保険は付帯されているのか?
(大事な)借家人賠償責任保険の特約が付いているのか?その金額は?
この機会に見直してみてはいかがでしょうか?


まとめ
賃貸住宅だからと、火災保険が必要ないわけではありません。
賃貸住宅だからこそ「火災保険」が必要なのです。
見直ししてみてください。
火災保険についてのご質問やご相談にお答えいたします。
「問い合わせ」からお気軽にどうぞ。
私の著書です。