
延焼、類焼
「延焼」とは? 火事が燃え広がること。火災が他におよぶこと。
「類焼」とは? よそから燃え移って焼けること。
火事の多い季節
火事が多い季節は、乾燥する冬というイメージがあります。が、意外にも、出火件数で比べると冬よりも春の方が火事は多いらしいです・・・。
しかし、乾燥し、暖房器具を使う季節です。冬の火災件数も充分多いです。気を付けなければいけません。
さて、充分に気を付けていても「火災」が発生する可能性はあります。
お隣で発生した火災が自分の家に燃え移ってしまう場合、
もあれば、
自分の家で発生した火災がお隣に燃え移ってしまう場合、
もあります。
この記事では、延焼と類焼について解説いたします。
民法709条
民法709条
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
火災が発生し、延焼してしまったとすれば、損害が発生します。
しかし・・・
失火責任法
失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)
「失火の場合には失火者に重大な過失がなければ民法709条は該当しない。」
という明治時代に定められた法律があります。
つまり、万が一火事を起こしてしまいそれが隣家などに火が燃え移っても、損害賠償はしなくても良いわけです。
言い換えれば、お隣からのもらい火で自分の家が焼けてしまっても、お隣からは賠償してもらえないということです。
自分の家は自分の「火災保険」で守らなければならないのです。
ただし、「重大な過失」がある場合には損害賠償の義務が発生します。
おすすめ特約「類焼損害補償特約」
自分の家が自分たちの過失で燃えてしまうことは、悲惨なことでとても考えたくありません。
さらに、自分たちの火事でお隣の家を燃やしてしまったら、これこそ悲惨なことはありません。
そのような場合に、お隣の方がご自身の火災保険で補償されるのであれば、ひとまずは安心できますが、
そうではない場合があります。
■無保険だった場合
■火災保険には加入していたが「時価払い」のため満足いく補償額に満たない場合
■家財保険に加入していない場合
といったようなケースです。
そのようなケースに備え、有効な「特約」があります。
「類焼損害補償特約」です。
自分の家から発生した火災、または破裂・爆発による近隣の住宅あるいは家財の損害を補償するものです。
保険料も10年間で2万円もしない額ですので、安心のために入っていてもよろしいかと考えます。
※損害が発生した近隣の方が火災保険に加入している場合には、その火災保険が優先的に支払われます。



まとめ
万が一自分の家で過失により火事を起こしてしまいそれが近隣に燃え移ってしまっても、損害賠償はしなくても良いのです。
反対に、隣家からのもらい火で自分の家が焼けてしまっても、近隣の方に賠償してもらえないということです。
安心のために「類焼損害補償特約」をおすすめ致します。
私の著書です。
