火災保険用語

「費用保険金」とは?火災保険用語

住宅会社の営業マンOBのファイナンシャルプランナーが「火災保険」のことを解説します。
初めて火災保険に加入する方、加入している保険を見直したい方、火災保険の加入に失敗したくない方に、火災保険の基本用語から有効な加入方法など、検討する方に分かりやすい解説を心がけ更新しています。不明なこと、ご質問は【お問い合わせ】からお気軽にどうぞ。

「費用保険金」とは?

保険の対象である建物または家財が損害を受けた場合に支払われる保険金を「損害保険金」といいます。損害保険金は、損害を修理したり再取得するために支払われる保険金です。
今回解説の「費用保険金」は、あまり聞きなれていない用語ですね。
事故や災害の被害に遭ってしまったときには、損害を修理したり再取得する以外にも様々な臨時費用が発生します。例えば、ホテルへの宿泊費、家財を預けるトランクルーム費用、様々なところに連絡するための通信費などです。この臨時費用を補償してくれる保険金です。
各保険会社によって名称や品目に違いがありますが、
【事故時諸費用保険金】
【地震火災費用保険金】
【残存物取片づけ費用保険金】
【損害防止費用保険金】
などがあります。どのような場合に補償され、補償額はどのくらいなのかを確認しておくと良いでしょう。

事故時諸費用保険金

損害保険金が支払われる場合で臨時に費用が生じる場合。
■支払額
(契約条件により)損害保険金の10%または30%、支払い限度額100万円または300万円
※例:契約条件=損害保険金の10%、支払い限度額100万円の場合
損害保険金が150万円の時には、「事故時諸費用保険金」の支払額は10%の15万円となります。
損害保険金が2,000万円の時には、10%は200万円ですが、支払限度額が100万円ですので「事故時諸費用保険金」の支払額は100万円となります。

地震火災費用保険金

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により保険の対象が一定の損害を被った場合に支払われます。
※一定の損害とは?
「建物の場合」建物が半焼以上となったとき
「家財の場合」家財を収容する建物が半焼以上、または家財が全焼となったとき
■支払額
保険金額の5%、支払限度額300万円

【注意点】
①「地震保険」ではありません。まったくの別物です。
②「地震保険」の上乗せに!と期待してしまいますが、こちらの費用保険金は、「地震による火災」限定です。火災が発生しない津波や倒壊による損害は対象外になってしまいます。
※【注意点】をご理解のうえ、オプションで支払額を保険金額の50%に引き上げることも可能です。

残存物取片づけ費用保険金

損害保険金が支払われた時で、
損害を受けた保険の対象の残存物の取り片付けの費用で、支出した額が補償されます。
■支払額
残存物の取り壊し費用、取り片付け清掃費用、搬出費用などで実際に支出(負担)した額、支払限度額は保険金額の10%

損害防止費用保険金

損害保険金が支払われた時で、
「火災、落雷、破裂・爆発」の事故による損害の発生または拡大の防止のために必要・有益な費用を支出した時にその支出した額が補償されます。
■支払額
消火活動に使った消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用または再取得費用など

その他の費用保険金、「凍結水道管修理費用保険金」

一部の保険会社に「凍結水道管修理費用保険金」が備われています。
建物の水道管が凍結により損壊し、修理する場合の実費(10万円を限度)が補償されます。

まとめ

「費用保険金」とは、事故や災害に遭った際には保険の対象の損害だけではなく臨時に費用が発生してしまう場合があります。被害に遭って困った状態の時に支払われる「費用保険金」は有効なものとなります。原則自動セットされていますが、特約で削除することも可能です。
万が一の時には「損害保険金」に上乗せされ支払われ、非常に助かります。
「地震火災費用保険金」については、支払い条件が火災限定となっていますので注意が必要です。地震対策のためには、まずは「地震保険」を充実させ、上乗せとして考えると良いと思います。

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元住宅会社の営業マン。 新築するお施主様の関心は「完成するまでに必要な」情報。土地探しやハウスメーカー選び、キッチンなどの最新設備などの情報収集にはとにかく一生懸命。 実は、「住むまでの時間」は「住んでからの時間」に比べるとほんの一瞬でしかありません。 お住まいになってから大事なもののひとつが「火災保険」です。 住宅営業マン当時から関わった「火災保険」について、みなさまが知っておいたほうが良い基本的な情報や用語などを解説しています。